まあ法律的には、正しい判断だよねぇ。だって日本の戸籍は、遺産相続を主なる目的とした婚姻制度がベースだろうからねぇ。嫡出子か非嫡出子かは、遺産の多寡の理由になるので、法律的に判断が変わることってないと思うんだよね。
ただ、この婚姻制度自体、土地を財産としていた旧代の制度とも言えるので、今回のようなケースを想定してないのが問題なんだから、対応するように検討すべきではないのかも。その上で制度自体が変われば、判断も変わるわけだしね。
父役と父親、どう折り合いを付けていくのかなぁ。
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