この事例はちょっと面白い話かも。男子児童が出会い系サイトに「エッチなお姉さんいませんか」と相手募集の書き込みをしたことで、出会い系サイト規制法違反で書類送検されたというもの。
ちなみに罪状は、出会い系サイト規制法の中の禁止誘引行為だとか。
ただ、この法律を見ると、児童を相手方にする呼び込みを禁止してるのであって、文面的には児童が成人を相手方にする呼び込みを禁止してるとは、読めない文章になってるんだよね。
児童が呼び込み側になることを想定してなかったのだろうか? それとも児童が書き込みできないように、本気で技術的に可能だと思っていて、その上での法律だったのだろうか?
書類送検したけど、差し戻しってことになってないとしたら、それはそれで法の拡大解釈という問題にも。
どういう展開になるのかな。