2011年06月18日

ウイルス作成罪を新設 改正刑法が可決・成立

ITmedia(記事リンク)

 研究目的のウィルス作成や所持は問題ないとのこと。これならウィルス対策ソフトを開発しようなんて企業が、ウィルスを作成したり所持しても違法とならないよね。そして、万が一に流出しても、故意ではないということで、大丈夫ということみたい。

 まあ、そんな会社がウィルスを流出させたとなると、それはそれで別の社会的な問題があるだろうけど。

 とは言っても、他者のPCを破壊する目的で作成や所持や感染ではなければ、今回のウィルス作成罪は適用されないって明言しているけど、一度成立してしまうと、解釈はどうだ、改正してどうだ、みたいなこともあるので、要注意は要注意だよねぇ。

 かつでキャッシュがコピーになるからと、国内で検索エンジン開発が伸びなかった過去もあるので、産業を萎縮させるような法律にはならないで欲しいね。
posted by 久遠 at 22:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 権利/法律/裁判
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック