入れ墨が著作物なんて、今まで裁判に持ち込まれてないから議論されてないだけで、普通に考えたら著作物に決まってると思うんだけど。キャンバスが人の肌というだけで、入れ墨も絵なわけだし。
今回は写真を見て描いたことを判断材料に含まれているけど、写真を見てても描いた時点で絵だしねぇ。もしそっくりに描けたとしても、それはそれでリアルに描くという意思が入ってるわけだし。
著作権が発生しないケースがあるとすれば、それは他の二次元著作物を模倣して描いたとき。でも、これは著作権が発生すると、すでにある著作権にぶつかるから権利を与えられないという、著作物だからこそ問題になる話だよね。
今回の話は、本の泉社という出版社の著作権意識の低さを露呈している上に、知識もないことも晒している恥ずかしい話という気が。きっと今までも著作権違反になるようなことを、平気にしてそうな気がするなぁ。