2011年12月23日

デジタル専用レコーダの補償金訴訟は二審も東芝勝訴−「特定機器に該当しない」。SARVHは上告

AV Watch(記事リンク)

 私的録画補償金の支払いというのがあって、HDDレコーダーの代金には、この補償金が含まれているんだよね。HDDに録画するからね。

 あと、ビデオ録画用のビデオテープやDVD-Rなんかにも、当然上載せられていて、それをSARVHと略される私的録画補償金管理協会が集金して、権利者へ再分配してるわけ。アナログ時代は、コピーをいくらでも作れたから、権利者に還元しないと問題という話があったからね。

 でも、デジタルの時代になり、コピー制御が出来るようになった今、デジタル録画装置には、私的録画補償金を上乗せする必要がないでしょと、東芝が言い出したのが、この裁判の切っ掛け。コピーを10回しか出来ないようにするとか、散々の議論の末に利用者には不便を強いる機能を搭載してるんだしね。

 それなのに、私的録画補償金管理協会は私的録画補償金を払えというので、裁判になって、東京地裁で東芝勝訴。そして今回、知的財産高等裁判所でも東芝勝訴。

 私的録画補償金管理協会は、まだ最高裁があるので上告したみたい。

 権利者にとって大きな痛手と私的録画補償金管理協会は言ってるけど、ホントだろうか? これって私的録画補償金を集めて、その手数料として自分たちの利益にもしているから、払えと言ってるだけでは? コピー制御できなかった時代だったから生まれた私的録画補償金を、コピー制御できる時代になっても払えって、どう考えても理不尽だよねぇ。

 既得権益にしがみ付く私的録画補償金管理協会の無様な姿しか、想像できないよねぇ。
posted by 久遠 at 23:18 | Comment(0) | TrackBack(0) | 権利/法律/裁判
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