2013年05月23日

競馬配当の所得を申告せず…元会社員に有罪判決

YOMIURI ONLINE(記事リンク)

 このタイトルは、恣意的なものを感じるなぁ。有罪判決だけど、今回の判決は、元会社員の言い分が通った有罪判決だから、元会社員の勝ちなのに。

 今回の裁判の要点は2つ。

 買って得た所得に対する税金を払ってないこと。これに対しては、元社員も認めて払うと言ってたわけ。

 ただ問題は、買って得た所得の額。検察は当たり配当額すべての30億1,000万円の配当が対象だと言うに対して、元社員は当たるために買い込んだハズレ馬券を含んで馬券の約28億7,000万円分すべてを経費にしろと訴えていたわけ。

 もし検察の言うままだと、税金は約5億7,000万円。でも、馬券の購入で約28億7,000万円使ってるので、1億4,000万円ほど残ってないのに、税金として約5億7,000万円はおかしいよねぇ。なのでハズレ馬券も経費に認めろというのは、今回の実は係争点。

 結果、約28億7,000万円分が経費として認められて、利益に対する税金5,200万円となり、元社員の言い分が通ったのが今回の判決。それを有罪判決だけの書き方をすると、何か違うよねぇ。
posted by 久遠 at 23:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 権利/法律/裁判
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